可処分所得とは?|正しい給与明細の読み方を賢く知って手取りを増やそう!

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会社勤めをした場合、会社から給与が支給されます。

会社から支給される額を総支給額といいます。

求人票に書いてある給与は、これです。

しかしそれは、あなたの手元に入ってくる額と大きく異なってくることを理解していま
すか?

会社があなたに支払う額を総支給額として、実際にあなたの手取りとなる金額を可処分所得といいます。

可処分所得について

Aくん
Aくん

求人票のお給料がそのまま手に入るわけではないのですか??

そうですよ。手取りの金額は、総支給額から色々と天引きされていきます。

総支給額より可処分所得(手取り)は低くなります。

それは国民が払わなければならないお金が給与から天引き(予め引かれること)されるからです。

天引きされるものには以下のものがあります。

  • 社会保険料
  • 税金

総支給額からは、こちらが引かれて、可処分所得=手取り金額となります。

天引きされるお金に関して

社会保険料

社会保険には主に、次のようなものがあります。

  • 厚生年金保険料:高齢者を支えるためのもの。いわゆる、年金です。
  • 健康保険料:病院で使う保険証を発行してもらうもの。治療費の保険です。
  • 雇用保険料:会社を辞めた時、倒産した時などの失業の為の保険です。

税金

次に天引きされるものは、税金です。

  • 所得税:所得に応じて支払う義務がある税金です。
  • 住民税:住所のある都道府県・市町村に支払う義務がある税金です。

具体的にどれぐらいの金額が天引きされるのか?

気になるのはそれぞれの金額です。

これは配偶者や子どもの有無などに応じて細分化された計算方法があります。

一人暮らしを想定した簡単な可処分所得の算出方法をお伝えします。

目安としての計算です。

【基本的な概算】
   可処分所得=年収-(社会保険料+税金)
  ◎社会保険料 年収×13%=社会保険料
  〇税金    年収-(給与所得控除+基礎控除)=A
         A×税率-控除額=所得税・住民税

控除額も税率も、所得によって計算方法があり、変わってきます。

難しくなってしまいますので、今回は平成28年賃金構造基本統計調査結果を基に新卒大卒の平均年収320万円で計算してイメージしてみます。

年収とは、毎月の給与+賞与(ボーナス)の合計です。

【総支給額】年収320万円   一人世帯の場合
◎社会保険料  320万×13%=41万6千
〇税金     控除額:144万(給与所得控除96万+基礎控除48万)
          税 率:20%
         控除額:9万7千
          
          320万-144万=176万
          176万×20%-9万7千=25万5千
  可処分所得=320万-(41万6千+25万5千)
       =252万9千

今回の例では、年収320万円の場合には可処分所得は約253万円であることが分かりました。

私たちは、可処分所得を使って生活していきます。

仮に賞与が3か月分だとすると、月の給与は24万円ですが手取りは約16万円でしょう。

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まとめ

皆さんはこの差額をどう思ったでしょうか。

税金が何に使われているか気になりませんか。

社会保険料はどう使われているのでしょう。

ぜひ、学んでみてください。

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